船員職業安定法

第4条(均等待遇)

何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

第6条(定義)

この法律で「船員」とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
②この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
③この法律で「船員職業紹介事業」とは、船員職業紹介を業として行うことをいう。
④この法律で「無料船員職業紹介事業者」とは、第三十四条第一項の許可を受けて、又は第四十条第一項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。
⑤この法律で「職業指導」とは、船員の職業に就こうとする者に対し、その者に適当な職業の選択及び職業に対する適応を容易にさせるために必要な指示、助言その他の指導を行うことをいう。
⑥この法律で「部員職業補導」とは、部員になろうとする者に対し、部員の職業に就くことを容易にさせるために、救命艇おろし方、ボイラー取扱法、救急法、海事用語、船内紀律その他海上労働において必要な基本的かつ実用的知識及び技能を授けることをいう。
⑦この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
⑧この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。
⑨この法律で「船員労務供給事業」とは、船員労務供給を業として行うことをいう。
⑩この法律で「無料船員労務供給事業者」とは、第五十一条の許可を受けて、無料の船員労務供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合(以下単に「労働組合」という。)その他これに準ずるものであつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。
⑪この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
⑫この法律で「派遣船員」とは、船舶所有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。
⑬この法律で「船員派遣事業」とは、船員派遣を業として行うことをいう。
⑭この法律で「船員派遣元事業主」とは、第五十五条第一項の許可を受けて、船員派遣事業を行う者をいう。
⑮この法律(第三章第四節第二款第四目を除く。)で「派遣先」とは、船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者をいう。
⑯この法律で「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

第34条(船員職業紹介所の許可)

船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
1.当該団体の行う船員職業紹介が有料でなく、かつ、その事業が営利を目的としないこと。
2.国庫から補助金を受けないで無料の船員職業紹介事業を行うこと。
②前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項の団体は、その無料の船員職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(第三十六条第二号、第四十条第三項及び第四十二条第二項において「取扱職種の範囲等」という。)を定めて、前項の許可の申請を行うことができる。
③国土交通大臣は、第一項の条件に適合する許可の申請があつたときは、これに対し許可を与えなければならない。

第36条(船員職業紹介所の所在地変更等)

第三十四条第一項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
1.船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。
2.取扱職種の範囲等を変更しようとするとき。

第37条(報酬受領の禁止)

無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。

第38条(帳簿書類の作成等)

無料船員職業紹介許可事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。

第39条(事業報告)

無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
②前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る求職者の数その他船員職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

第40条(学校等の行う無料の船員職業紹介)

次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。)について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
1.学校(小学校及び幼稚園を除く。) 当該学校の学生生徒等
2.専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。) 当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者
3.独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、船員の教育訓練に関する業務を行うものとして国土交通省令で定めるものに限る。) 当該独立行政法人の行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者
②前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。
③第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取扱職種の範囲等を定めて、同項の届出をすることができる。
④前三条の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、前条第一項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第二項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業」とあるのは「当該船員職業紹介事業」と読み替えるものとする。
⑤国土交通大臣は、第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長に対し、第百三条第一項の規定により船員職業紹介事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ、関係行政庁に通知しなければならない。

第41条(名称の制限)

無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。

第44条(委託募集)

船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
②船員の募集を行う者(船舶所有者及び船員の募集に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。)は、同時に二以上の船舶所有者のため募集を行つてはならない。

第46条(報酬給与の禁止)

船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。

第47条(再委託の禁止)

船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、その募集を他人に委託してはならない。

第51条(無料の船員労務供給事業の許可)

労働組合等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。

第55条(船員派遣事業の許可)

国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができる。
②前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.法人にあつては、その役員の氏名及び住所
3.船員派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
4.第七十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
5.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
③前項の申請書には、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
④前項の事業計画書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。
⑤国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

第56条(許可の欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
1.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
2.健康保険法第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
3.心身の故障により船員派遣事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
4.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
5.第百三条第一項の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
6.第百三条第一項又は第三項の規定により船員派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
7.第百三条第一項又は第三項の規定による船員派遣事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第六十二条第一項の規定による船員派遣事業の廃止の届出をした者(当該船員派遣事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
8.前号に規定する期間内に第六十二条第一項の規定による船員派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該船員派遣事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
9.暴力団員等
10.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
11.法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
12.暴力団員等がその事業活動を支配する者
13.暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

第60条(許可の有効期限)

第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
②前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
③国土交通大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
④第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
⑤第五十五条第二項から第四項まで、第五十六条(第五号から第八号までを除く。)及び第五十七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

第61条(変更の届出)

船員派遣元事業主は、第五十五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
②第五十五条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
③国土交通大臣は、第一項の規定により船員派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
④船員派遣元事業主は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

第62条(事業の廃止)

船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
②前項の規定による届出があつたときは、第五十五条第一項の許可は、その効力を失う。

第63条(名義貸しの禁止)

船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。

第64条(事業報告等)

船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
②前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣の役務の提供を受けた者の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。
③船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣(以下「外国船舶派遣」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第66条(契約の内容等)

船員派遣契約(当事者の一方が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなければならない。
1.派遣船員が従事する業務の内容
2.派遣船員が乗り組む船舶(以下「派遣船舶」という。)の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域
3.船員派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣船員を指揮命令する者に関する事項
4.船員派遣の期間
5.基準労働期間(船員法第六十条第三項に規定する基準労働期間をいう。以下同じ。)、労働時間及び休息時間に関する事項
6.安全及び衛生に関する事項
7.派遣船員から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
8.船員派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣船員の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
9.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
②前項に定めるもののほか、船員派遣元事業主は、船員派遣契約であつて外国船舶派遣に係るものの締結に際しては、国土交通省令で定めるところにより、当該外国船舶派遣に係る派遣先が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。
1.第八十五条の派遣先責任者の選任
2.第八十六条第一項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第三項の国土交通省令で定める条件に従つた通知
3.前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める当該船員派遣に係る派遣船員の就業(以下「派遣就業」という。)が適正に行われるために必要な措置
③船員派遣元事業主は、第一項の規定により船員派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第五十五条第一項の許可を受けている旨を明示しなければならない。
④第八十一条第一項各号に掲げる業務以外の業務について船員派遣元事業主から新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該船員派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該船員派遣元事業主に対し、当該船員派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
⑤船員派遣元事業主は、第八十一条第一項各号に掲げる業務以外の業務について新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る船員派遣契約を締結してはならない。
⑥船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、船員派遣契約の締結に際し、当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る派遣船員を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

第68条(契約の解除等)

船員派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

第73条(就業条件等の明示)

船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
1.当該船員派遣をしようとする旨
2.第六十六条第一項各号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項であつて当該派遣船員に係るもの
3.第八十一条第一項各号に掲げる業務以外の業務について船員派遣をする場合にあつては、当該派遣船員が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日
②船員派遣元事業主は、派遣先から第八十一条第五項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

第76条(派遣元責任者)

船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものを除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
1.第七十一条、第七十三条、第七十四条、前条第二項及び次条に定める事項に関すること。
2.当該派遣船員に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
3.当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。
4.当該派遣船員等の個人情報の管理に関すること。
5.当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該事業所の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該派遣先との連絡調整を行うこと。
6.前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。

第77条(派遣元管理台帳)

船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.派遣先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.事業所の所在地及び派遣船舶の名称
3.船員派遣の期間及び派遣就業をした日
4.基準労働期間及び労働時間
5.従事する業務の種類
6.派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項
7.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
②船員派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。

第81条(船員派遣の役務の提供を受ける期間)

派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。第三項において同じ。)について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。
1.次のイ又はロに該当する業務
イ、事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの
ロ、その業務が一月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の船員の一月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、国土交通大臣の定める日数以下である業務
2.当該派遣先に雇用される船員が船員法第八十七条第一項及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該船員の業務その他これに準ずる場合として国土交通省令で定める場合における当該船員の業務
3.当該派遣先に雇用される船員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として国土交通省令で定める休業をする場合における当該船員の業務
②前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1.次項の規定により船員派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合 その定められている期間
2.前号に掲げる場合以外の場合 一年
③派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
④派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、船員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、船員の過半数で組織する労働組合がない場合においては船員の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。
⑤派遣先は、船員派遣契約の締結後に当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る業務について第三項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該船員派遣をする船員派遣元事業主に対し、当該業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

第85条(派遣先責任者)

派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
1.次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
イ、この法律及び次目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定
ロ、当該派遣船員に係る第七十九条に規定する船員派遣契約の定め
ハ、当該派遣船員に係る第七十四条の規定による通知
2.第八十一条第五項及び次条に定める事項に関すること。
3.当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。
4.当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該船舶の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該船員派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
5.前号に掲げるもののほか、当該船員派遣元事業主との連絡調整に関すること。

第86条(派遣先管理台帳の作成)

派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.派遣就業をした日
3.派遣就業をした日ごとの労働時間
4.従事した業務の種類
5.派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
②派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
③派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を船員派遣元事業主に通知しなければならない。

第103条(事業の停止又は許可の取消し)

国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が公益を害するおそれがあると認めるとき、又はこれらの者が許可に付された条件に違反したときは、その事業若しくは業務を停止し、又は許可を取り消すことができる。
②国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者が第三十五条各号(第五号及び第六号を除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。
③国土交通大臣は、船員派遣元事業主が第五十六条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。

第105条(手数料)

次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1.第五十五条第一項の許可を受けようとする者
2.第五十八条第三項の規定による許可証の再交付を受けようとする者
3.第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者
4.第六十一条第四項の規定による許可証の書換えを受けようとする者

施行規則

第16条(法第38条に関する事項)

無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。

第17条(法第39条に関する事項)

無料船員職業紹介許可事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
②法第三十九条の事業報告書の様式は、第一号様式とする。

第22条(法第50条に関する事項)

船員労務供給事業には、定期よう船契約による場合を除き、請負契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。

第23条(法第51条に関する事項)

法第五十一条の許可を受けようとする労働組合等は、告示で定める事項を記載した許可申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
②国土交通大臣は、前項の許可申請書を受理したときは、交通政策審議会の意見を聴き、許可するかどうかを決定する。
③無料の船員労務供給事業の許可の有効期間は五年とする。
④前項の許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る無料の船員労務供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
⑤第一項の規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。
⑥無料船員労務供給事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。
⑦無料船員労務供給事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における無料の船員労務供給事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

第30条(法第64条に関する事項)

船員派遣元事業主は、法第六十四条第一項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後三月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。
②法第六十四条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書の様式は、それぞれ第八号様式及び第九号様式とする。
③船員派遣元事業主は、法第六十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、第十号様式による外国船舶派遣届出書に次条第五項の規定による書面の写しを添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

第33条(法第73条に関する事項)

法第七十三条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を記載した書面を当該派遣船員に交付することにより行わなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による明示ができない場合において、書面以外の方法により明示したときは、この限りでない。
②前項ただし書の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
1.当該派遣船員から請求があつたとき。
2.前号以外の場合であつて、当該船員派遣の期間が一週間を超えるとき。

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