船舶職員及び小型船舶操縦者法

第1条(目的)

この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。

第2条(定義)

この法律において「船舶」とは、第二十九条の三に規定する場合を除き、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶(国土交通省令で定めるものを除く。)又は本邦の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものをいう。
1.ろかいのみをもつて運転する舟
2.係留船その他国土交通省令で定める船舶
②この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。
③前項の船舶職員には、運航士(船舶の設備その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の一に掲げる職務を行う者をいう。)を含むものとする。
1.航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務
2.機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務
3.前二号に掲げる職務を併せ行う職務
4.航海士の職務及び第二号に掲げる職務を併せ行う職務
5.機関士の職務及び第一号に掲げる職務を併せ行う職務
④この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の船長をいう。
⑤この法律において「海技士」とは、第四条の規定による海技免許を受けた者をいう。
⑥この法律において「小型船舶操縦士」とは、第二十三条の二の規定による操縦免許を受けた者をいう。

第3条(法の適用)

この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。

第4条(海技士の免許)

船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。)を受けなければならない。
②海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験(以下「海技試験」という。)に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免許講習」という。)であつて第十七条及び第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免許講習」という。)の課程を修了した者について行う。
③海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。

第5条(海技士の資格)

海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める資格の別に行う。
1.海技士(航海) 次のイからヘまでの資格の別
(略)
2.海技士(機関) 次のイからヘまでの資格の別
(略)
3.海技士(通信) 次のイからハまでの資格の別
(略)
4.海技士(電子通信) 次のイからニまでの資格の別
(略)
②国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士(航海)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士(機関)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の推進機関の出力の区分ごとに、それぞれ乗船履歴に応じ、当該海技免許を受ける者が船舶においてその職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定(以下「履歴限定」という。)をすることができる。
③前項の規定による履歴限定は、その海技免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。
④国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、第二条第三項第一号に掲げる職務についての限定(以下「船橋当直限定」という。)又は同項第二号に掲げる職務についての限定(以下「機関当直限定」という。)をすることができる。
⑤国土交通大臣は、海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定(以下「機関限定」という。)をすることができる。
⑥国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。
⑦前項の規定による限定は、職権又はその海技免許を受けている者の申請により、新たに付加し、変更し、又は解除することができる。
⑧この法律を適用する場合における資格の相互間の上級及び下級の別は、第一項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める順序によるものとする。ただし、一級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、一級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級とする。

第6条(海技免許を与えない場合)

次の各号のいずれかに該当する者には、海技免許を与えない。
1.十八歳に満たない者
2.海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第三条の裁決により海技免許、第二十三条第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
3.第十条第一項(第二十三条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第二十三条の七第一項の規定により海技免許、第二十三条第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
②第十条第一項若しくは第二十三条の七第一項の規定又は海難審判法第三条の裁決により業務の停止の処分を受けた者には、その業務の停止の期間中は、海技免許を与えない。

第7条(登録及び海技免状)

国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。
②海技士免許原簿は、国土交通省に備える。

第7条の2(海技免状の有効期限)

海技免状の有効期間は、五年とする。
②前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
③国土交通大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしてはならない。
1.国土交通省令で定める乗船履歴を有する者
2.国土交通大臣が、その者の業務に関する経験を考慮して、前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者
3.その資格に応じ海難防止その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免状更新講習」という。)であつて第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状更新講習」という。)の課程を修了した者
④海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状は、第一項の有効期間内であつても、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十八条の二の規定による船舶局無線従事者証明(以下「船舶局証明」という。)が同法第四十八条の三の規定により効力を失つたときは、その効力を失う。
⑤海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第8条(海技免許の失効)

海技士が上級の資格についての海技免許を受けたとき、又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたときは、下級の資格についての海技免許又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許は、その効力を失う。ただし、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしたものを受けたときは、この限りでない。
②海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免許は、電波法第四十一条の規定による無線従事者の免許又は船舶局証明が取り消されたときは、その効力を失う。

第13条の2(海技試験の免除)

第十七条の十八及び第十七条の十九において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設(以下「登録船舶職員養成施設」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。
②第五条第一項各号に定める資格について海技試験を受ける者がそれぞれ当該資格より下級の資格の海技士であつて国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。
③海技士(機関)の資格について海技試験を受ける者がその受ける海技試験に係る資格と同一の又はこれより上級の機関限定をした資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。
④六級海技士(航海)又は六級海技士(機関)の資格について海技試験を受ける者が小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。
⑤一級海技士(通信)、二級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が五級海技士(航海)又はこれより上級の資格の海技士である場合及び三級海技士(通信)又は四級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が六級海技士(航海)又はこれより上級の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。
⑥海技士(通信)の資格について海技試験を受ける者が海技士(電子通信)の資格の海技士である場合(一級海技士(通信)又は二級海技士(通信)の資格について海技試験を受ける者が四級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合を除く。)及び四級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。
⑦一級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合及び二級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が三級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。

第14条(受験資格)

海技試験は、第五条第一項各号に定める資格別(海技免許について船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をする場合においては、資格別かつ職務別又は資格別かつ船舶の機関の種類別)に、国土交通省令で定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、国土交通省令で定める学科試験の一部については、この限りでない。
②外国政府の授与した船舶の運航又は機関の運転に関する資格証書を有する者であつて、国土交通大臣の承認を受けた者は、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が相当と認める資格について海技試験を受けることができる。
③海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、第一項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受け、かつ、船舶局証明を受けた者でなければ、受けることができない。

第18条(船舶職員の乗組みに関する基準)

船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準(以下「乗組み基準」という。)に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない。ただし、第二十条第一項の規定による許可を受けた場合において、同条第二項の規定により指定された資格の海技士を指定された職の船舶職員として乗り組ませ、かつ、同項の規定により条件又は期限が付されている場合において、その条件を満たしており、又はその期限内であるときは、この限りでない。
②船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、二十歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。
③船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、国土交通省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受けた者以外の者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。

第20条(乗組み基準の特例)

国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準によらないことを許可することができる。
②国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該船舶にその指定する職の船舶職員として乗り組ませるべき海技士の資格を指定して行うほか、船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

第23条(締約国の資格証明書を受有する者の特例)

千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書(以下「締約国資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。
②国土交通大臣は、前項の承認をするときは、その申請者が受有する締約国資格証明書を発給した締約国において当該締約国資格証明書で乗り組むことができることとされている船舶及びその船舶において行うことができることとされている職務の範囲内で、船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業範囲」という。)を指定して行う。
③国土交通大臣は、第一項の承認の申請者が前項の規定により指定する就業範囲の職務を行うのに必要な経験、知識及び能力を有すると認めるときは、その承認をすることができる。
④第一項の承認は、当該承認を受けた日から起算して五年を経過したとき、又は締約国資格証明書が効力を失つたときは、その効力を失う。
⑤船舶所有者は、その船舶に、第十八条第一項の規定により乗り組ませなければならないものとされている海技士に代えて、第一項の承認を受けた者であつて乗組み基準に定める職(第二十条第一項の規定による許可を受けた場合においては、同条第二項の規定により指定された職。以下同じ。)を第二項の規定により就業範囲として指定されたものを、乗組み基準に定める職の船舶職員として乗り組ませることができる。
⑥前項に規定する第一項の承認を受けた者は、第二十一条第一項の規定にかかわらず、乗組み基準に定める職の船舶職員として、その船舶に乗り組むことができる。
⑦第六条、第七条及び第十六条の規定は第一項の承認について、第十条、第十一条、第二十五条及び第二十五条の二の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)

第23条の2(小型船舶操縦士の免許)

小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(以下「操縦免許」という。)を受けなければならない。
②操縦免許は、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(以下「操縦試験」という。)に合格した者(次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦免許(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶の小型船舶操縦者になろうとする者に対する操縦免許に限る。以下「特定操縦免許」という。)にあつては、操縦試験に合格し、かつ、第四条第二項の講習の課程のうち小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要なものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項において「小型旅客安全講習課程」という。)を修了した者又はその受けようとする特定操縦免許と同一の資格の操縦免許を既に有し、かつ、小型旅客安全講習課程を修了した者)について行う。
③操縦免許の申請は、申請者が操縦試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。この場合において、特定操縦免許の申請にあつては、その旨を申請書に付記しなければならない。

第23条の3(小型船舶操縦士の資格)

操縦免許は、次の各号に定める資格の別に行う。
1.一級小型船舶操縦士
2.二級小型船舶操縦士
3.特殊小型船舶操縦士
②国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定(以下「技能限定」という。)をすることができる。
③この法律を適用する場合においては、一級小型船舶操縦士の資格は、二級小型船舶操縦士の資格の上級とする。

第23条の4(操縦免許を与えない場合)

次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。
1.次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者
イ、二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及び特殊小型船舶操縦士 十六歳
ロ、その他の資格 十八歳
2.第六条第一項第二号又は第三号に該当する者

第23条の6(操縦免許の失効)

小型船舶操縦士が上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定をした操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定をした操縦免許を受けたときは、下級の資格についての操縦免許又は従来受けていた技能限定をした操縦免許は、その効力を失う。

第23条の9(操縦試験の内容)

操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。
②操縦試験は、身体検査、学科試験及び実技試験とする。
③操縦試験の内容は、小型船舶の航行の安全に配慮したできる限り簡素なものとすることを旨としなければならない。

第23条の10(操縦試験の免除)

第二十三条の二十五及び第二十三条の二十六の規定により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所(以下「登録小型船舶教習所」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
②操縦試験を受ける者が六級海技士(航海)若しくは六級海技士(機関)又はこれらの資格より上級の資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。
③一級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
④一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が特殊小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び特殊小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。
⑤操縦試験を受ける者が国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、実技試験の全部又は一部を免除することができる。

第23条の35(小型船舶操縦者以外の乗船)

船舶所有者は、航行の安全を確保するために機関長又は通信長を乗船させる必要がある小型船舶として政令で定める小型船舶にあつては、政令で定める基準に従い、小型船舶操縦者のほか、海技免状を受有する海技士を乗船させなければならない。
②前項の規定は、機関長又は通信長として乗船した海技士の死亡その他やむを得ない事由により小型船舶の航海中に機関長又は通信長が不在となつた場合には、当該小型船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。
③第一項の政令で定める基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、機関長又は通信長として、同項の政令で定める小型船舶に乗船してはならない。

第23条の36(小型船舶操縦者の遵守事項)

小型船舶操縦者は、飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。
②小型船舶操縦者は、小型船舶が港を出入するとき、小型船舶が狭い水路を通過するときその他の小型船舶に危険のおそれがあるときとして国土交通省令で定めるときは、自らその小型船舶を操縦しなければならない。ただし、乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
③小型船舶操縦者は、衝突その他の危険を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。
④小型船舶操縦者は、小型船舶に乗船している者が船外に転落するおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、船外への転落に備えるためにその者に救命胴衣を着用させることその他の国土交通省令で定める必要な措置を講じなければならない。
⑤小型船舶操縦者は、第一項から前項までに定めるもののほか、発航前の検査、適切な見張りの実施その他の小型船舶の航行の安全を図るために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

第23条の37(再教育講習)

国土交通大臣は、小型船舶操縦者が違反行為をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたときは、速やかに、その者に対し、国土交通省令で定める小型船舶操縦者が遵守すべき事項に関する講習(以下「再教育講習」という。)を受けるべき旨を書面で通知しなければならない。
②小型船舶操縦者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して一月を超えることとなるまでの間(再教育講習を受けないことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該理由の存する期間を除く。次項において「受講期間内」という。)に、再教育講習を受けなければならない。
③国土交通大臣は、再教育講習を受けなければならない者が受講期間内に再教育講習を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、第二十三条の七第一項の規定による処分を免除し、又は軽減することができる。
④前三項に定めるもののほか、再教育講習について必要な事項は、国土交通省令で定める。

施行規則

第3条の2(海技免許の講習)

次の表の上欄に掲げる資格についての海技免許を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了していなければならない。この場合において、当該受けようとする海技免許以外の海技免許を受けるために既に修了した講習の課程については、再度修了することを要しない。
(以下表)
②次の表の上欄に掲げる講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了した者は、同表の中欄に定める資格についての海技免許を受けようとする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める講習の課程を修了することを要しない。
救命講習:三級海技士(機関)又はこれより下級の資格:機関救命講習
上級航海英語講習:四級海技士(航海)又は五級海技士(航海):航海英語講習
上級機関英語講習:四級海技士(機関)又は五級海技士(機関):機関英語講習

第3条の5(役人の選任の届出等)

登録海技免許講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
②登録海技免許講習実施機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

第4条(海技免許についての限定)

法第五条第二項の規定による履歴限定は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許につき、別表第二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う。
②前項の規定によるほか、学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者にあつては、四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許につき、別表第二の二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職についても行う。
③法第五条第四項の規定による船橋当直限定又は機関当直限定は、それぞれ三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技免許について行う。
④法第五条第五項の規定による機関限定は、二級海技士(機関)の資格及びこれより下級の資格についての海技免許につき、内燃機関について行う。
⑤法第五条第六項の規定による限定は、海技士(航海)に係る海技免許につき、電子海図情報表示装置(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の十の二に規定する電子海図情報表示装置をいう。以下同じ。)についての知識及び技能に応じ、電子海図情報表示装置を有しない船舶について行う。

第4条の2(履歴限定等の解除等)

前条第一項又は第二項の規定による履歴限定を受けた者であつて、その履歴限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(以下「履歴限定の解除等」という。)を申請するものは、第三号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、第三条第一項第二号又は第三号に規定する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
②前項の乗船履歴を証明する書類(第三条第一項第三号に規定するものに限る。)により証明される乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。
③前条第五項の規定による限定(以下「能力限定」という。)を受けた者であつて、その能力限定の解除を申請するものは、第三号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、第四条の四の講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
④国土交通大臣は、履歴限定の解除等又は能力限定の解除を行つたときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付する。

第7条(海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正)

海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第五号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は海技免状の訂正を申請しなければならない。
②前項の場合(海技免状の記載事項に誤りがあることを発見した場合にあつては、その誤りが本籍の都道府県名、氏名又は出生の年月日の誤りであるときに限る。)においては、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)を添付しなければならない。

第9条の3(海技免状の有効期間更新のための乗船履歴)

法第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める船舶職員として、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前五年以内に一年以上乗り組んだ履歴又は第九条の五第一項若しくは第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前六月以内に三月以上乗り組んだ履歴とする。
1.海技士(航海)の資格の海技士 総トン数二十トン以上の船舶の船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)
2.海技士(機関)の資格の海技士 総トン数二十トン以上の船舶の機関長、機関士若しくは運航士(運航士(一号職務)を除く。)又は令第十一条第一項に定める機関長
3.海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格の海技士 船舶の通信長又は通信士
②第二十八条及び第三十条の規定は、前項の乗船履歴について準用する。この場合において、第二十八条中「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは「第九条の三第一項に定める履歴」と読み替えるものとする。

第9条の5(海技免状の有効期間の更新)

法第七条の二第二項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前一年以内に第六号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
1.第七号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前三月以内に指定医師(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十五条第一項に規定する指定医師をいう。以下同じ。)により受けた検査の結果を記載したものをいう。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)又は海技士身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第四十条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)
2.法第七条の二第三項第一号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類
3.法第七条の二第三項第二号に掲げる者にあつては、同号の認定を受けた者であることを証明する書類
4.法第七条の二第三項第三号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類
②前項の場合において、海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状の有効期間の更新を申請する者にあつては、第十三条の規定により経由すべき地方運輸局等に船舶局無線従事者証明書を提示しなければならない。
③第三十二条の規定は、第一項第二号の乗船履歴の証明について準用する。
④第一項の規定により海技免状の有効期間が満了する日の六月前の日の前日までに有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、海技免状が交付された日とする。

第9条の5の3(海技免状の更新期間前の更新)

第九条の五第一項の規定にかかわらず、同項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技免状の有効期間の更新を申請することができる。
②第九条の五第一項の規定にかかわらず、二以上の海技免状を受有する者であつて、当該二以上の海技免状のうち第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第六項において「更新期間内免状」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
③第九条の五第一項の規定にかかわらず、海技免状及び操縦免許証(第八十条第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第七項において「更新期間内操縦免許証」という。)に限る。)を受有する者であつて、当該操縦免許証の有効期間の更新を申請するものは、海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
④国土交通大臣は、前三項の規定による更新期間前の更新の申請により海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。
⑤第一項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、前項の規定により海技免状が交付された日とする。
⑥第二項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状及び更新期間内免状の有効期間の起算日は、第四項の規定により海技免状が交付された日とする。
⑦第三項の規定により更新期間前に有効期間の更新がなされた海技免状及び更新期間内操縦免許証の有効期間の起算日は、第四項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日とする。

第9条の8(海技免状の失効再交付)

海技免状失効再交付申請者は、第八号様式による海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
1.第七号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書
2.登録海技免状失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
②第九条の五第二項の規定は、前項の場合について準用する。

第10条(海技免状の滅失等再交付)

海技士は、海技免状を滅失し、又はき損したときは、第八号様式による海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。
②前項の申請が海技免状の滅失に係るものであるときは、同項の申請書にその事実を証明する書類を添付しなければならない。
③国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、海技免状をその者に再交付する。

第11条(海技免状用写真票の添付)

第三条第一項、第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項、第九条の五第一項、第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項又は前条第一項の規定により海技免許申請書、海技免許限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書又は海技免状再交付申請書を提出する場合には、第九号様式による海技免状用写真票を添付しなければならない。

第12条(海技免状の返納)

海技士は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書類を添えて、その受有する海技免状(第五号の場合には、発見した海技免状)を国土交通大臣に返さなければならない。
1.法第八条第二項の規定により海技免許の効力が失われたとき。
2.法第十条第一項又は第二項の規定により海技免許を取り消されたとき。
3.前各号のほか、海技免許の効力が失われたとき。
4.法第七条の二第二項の規定による海技免状の有効期間の更新を行わず、又は同条第四項に該当することにより、海技免状の効力が失われたとき。
5.第十条第三項の規定により海技免状の再交付を受けた後又は第四項の規定により届出をした後、失つた海技免状を発見したとき。
②海技士は、次に掲げる場合には、交付を受ける海技免状と引換えに、その受有する海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。
1.上級の資格についての海技免許を受けたとき(船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされていない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされたものを受けたときを除く。)。
2.船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされた海技免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない海技免許を受けたとき。
3.第四条の二第四項、第九条、第九条の五の二第三項又は第九条の五の三第四項の規定により海技免状の交付を受けるとき。
4.第九条の五第一項の規定により海技免状の有効期間の更新を行うとき。
5.海技免状を毀損したため再交付を受けるとき。
③海技士が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。
④前三項の場合において、返すべき海技免状が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第24条(海技試験の受験資格)

海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに十七歳九月に達する者でなければ、受けることができない。
②海技試験は、試験開始期日の前日までに次条から第三十三条までに定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、第三十六条に規定する筆記試験を受ける場合は、この限りでない。
③前項の乗船履歴には、試験開始期日の前五年以内のものが含まれていなければならない。

第25条(乗船履歴)

海技試験を受けようとする者は、別表第五の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の一を有しなければならない。

第29条(乗船履歴として認めない履歴)

次の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。
1.十五歳に達するまでの履歴
2.試験開始期日からさかのぼり、十五年を超える前の履歴
3.主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)

第30条(乗船履歴の計算)

乗船履歴の乗船期間を計算するには、乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。
②月又は年で定める乗船期間は、暦に従つて計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもつて満了する。ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもつて満了するものとする。
③乗船期間を計算するには、一月に満たない乗船日数は、合算して三十日になるときは一月とし、一年に満たない乗船月数は、合算して十二月になるときは一年とする。

第31条(異なる乗船履歴の合算)

一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。

第32条(乗船履歴の証明)

乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。
1.船員手帳又は船員法施行規則第三十九条第一項の規定による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の船員手帳記載事項証明
2.船員手帳を滅失し、又は毀損した者が官公署(独立行政法人を含む。以下同じ。)の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明
3.船員手帳を受有しない者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明
②前項第二号又は第三号の規定により船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合には、船舶検査手帳の写し(船舶検査手帳を受有しない船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合にあつては、漁船の登録の謄本又はその居住する市町村の長(特別区にあつては特別区の長。以下同じ。)の次に掲げる事項についての証明書)を添えなければならない。
1.船舶番号
2.船種及び船名
3.総トン数
4.推進機関の種類及び出力並びに無線設備の種類
5.船舶の用途
6.航行する区域
7.船舶所有者の氏名又は名称及び船舶の所有期間
③前項の船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する船舶又は自己が船長である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の船舶所有者又は係留施設の管理者その他の船舶所有者に代わつて当該船舶を管理する者の証明がなければならない。

第33条(以前に海技士てあつた者に対する乗船履歴の特則)

以前に海技士であつた者は、第二十五条から前条までの規定にかかわらず、海技免許の効力が失われた日から起算して十年間は、以前に海技免許を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。

第37条(海技試験の申請)

海技試験を申請する者は、第十号様式による海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類(前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第一号に掲げる書類に限る。)を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
1.戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(海技士又は小型船舶操縦士にあつては、それぞれ海技免状又は操縦免許証の写しをもつて代えることができる。)
2.海技士にあつては、海技免状の写し
3.海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験を申請する者にあつては、無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書の写し
4.第二十六条第一項、第二十七条又は第二十七条の三に規定する学校を卒業し、又は修了した者にあつては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における修得単位証明書(第二十六条第一項に規定する学校を卒業した者(同項に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)に限る。)
5.第三十二条の規定による乗船履歴の証明書
6.次号に掲げる者以外の者にあつては、指定医師により試験開始期日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第七号様式による海技士身体検査証明書
7.第五十一条の規定による身体検査の省略を受けようとする者にあつては、海技士身体検査合格証明書
8.筆記試験に合格している者にあつては、筆記試験合格証明書
9.第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあつては、当該試験科目に係る筆記試験科目免除証明書
10.第五十五条の規定による学科試験の免除を受けようとする者にあつては、登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書
②前項第二号、第三号又は第四号に掲げる海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書の写しには、その正本と照合した旨の地方運輸局等の証明がなければならない。
③海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書を第一項の地方運輸局に提示したときは、第一項の規定にかかわらず、その写しの提出を要しない。

第40条(海技試験の身体検査)

身体検査は、別表第三の検査項目の欄に掲げる項目別に行い、その合格基準は、同表に定める身体検査基準によるものとする。

第53条(海技試験の筆記試験の一部免除)

第二十一条に掲げる種別の海技試験(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験を除く。)の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第五十条第四項の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める試験科目については、筆記試験を行わない。ただし、筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験の開始期日前に、筆記試験の一部の試験科目について基準点に達した海技試験の開始期日から起算して三年を経過する場合は、この限りでない。
1.筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験と同種別の海技試験 基準点に達した試験科目
2.次の表の上欄に掲げる海技試験 同表の下欄に定める海技試験のうち基準点に達した試験科目(機関に関する科目(その一)を除く。)
(以下表)
②前項の規定は、一部の試験科目について免除を受けようとする筆記試験が第三十八条の二第一項の規定により別表第七の上欄又は中欄に掲げる海技試験(前条又は第五十五条の規定により筆記試験が免除されないものに限る。)と併せて受ける筆記試験(同表の上欄に掲げるものを除く。)である場合には適用しない。

第54条(海技試験の筆記試験の一部免除)

次の表の上欄に掲げる海技試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、筆記試験を行わない。
(以下表)

第55条(登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除

次条に規定する登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める海技試験又は当該海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に係る資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)について学科試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。
(以下表)

第63条(乗組み基準の特例)

法第二十条第一項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1.船舶が特殊の構造又は装置を有していること。
2.航海の態様が特殊であること。
3.入きよし、又は修繕のため係留していること。
4.本邦以外の地を根拠地として専らその近傍において漁業に従事すること。
5.日本船舶を所有することができない者に貸し付けられた日本船舶に、条約の締約国が発給した条約に適合する資格証明書を受有する者が乗り組むこととされていること。
6.前各号に定めるもののほか、乗組み基準において考慮された船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由

第64条(乗組み基準の特例)

法第二十条第一項の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第十四号様式による特例許可申請書を次に掲げる行政官庁(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。
1.前条第五号に掲げる事由により許可を申請する場合にあつては、国土交通大臣
2.前号以外の事由により許可を申請する場合にあつては、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長
②前項の特例許可申請書は、国土交通大臣に提出する場合にあつては船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)又はその運輸支局若しくは海事事務所を、地方運輸局長に提出する場合にあつては当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

第66条(操縦免許の申請)

操縦免許を申請する者は、第十八号様式による操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、平成十五年六月一日以降に交付された操縦免許証を受有する小型船舶操縦士は、第三号に掲げる書類を提出することを要しない。
1.第百六条第一項の操縦試験合格証明書(特定操縦免許を申請する場合であつて、申請する特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有しているときを除く。)
2.小型旅客安全講習課程を修了したことを証明する書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。)
3.本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、権限ある機関が発行する国籍、住所、氏名、出生の年月日及び性別を証明する書類)
4.小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し
5.第六十九条第二号の規定による限定がされていない操縦免許を申請する者にあつては、第七十条の二の講習の課程を修了したことを証明する書類

第70条(設備等限定及び特定漁船能力限定の解除

前条第一号の規定による限定(以下「設備等限定」という。)を受けた者であつて、その設備等限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(以下「設備等限定の解除」という。)を申請するものは、第十九号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書に第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
②前条第二号の規定による限定(以下「特定漁船能力限定」という。)を受けた者であつて、その特定漁船能力限定の解除を申請するものは、第十九号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書に第七十条の二の講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
③第四条の二第四項の規定は、設備等限定及び特定漁船能力限定の解除について準用する。この場合において、同項中「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

第73条(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正

小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第二十一号様式による登録事項(操縦免許証)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は操縦免許証の訂正を申請しなければならない。
②前項の場合において、申請者は次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1.本籍の都道府県名若しくは氏名の変更又は操縦免許証の記載事項について本籍の都道府県名、氏名若しくは生年月日の誤り 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
2.住所の変更又は操縦免許証の記載事項について住所の誤り 住民票の写しその他の住所を証明する書類

第79条(登録操縦免許証更新講習)

法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第三号の講習の課程は、次条第一項又は第八十二条第一項若しくは第二項の規定により操縦免許証の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了したものでなければならない。

第80条(操縦免許証の有効期間の更新)

法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第二項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前一年以内に第二十二号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
1.第七号様式による海技士身体検査証明書、第二十三号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録操縦免許証更新講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第百一条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第八十五条第一項第一号において同じ。)又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)
2.法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第一号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類
3.法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第二号に掲げる者にあつては、同項第一号の乗船履歴を有する者と同等以上の知識及び経験を有する者であることを証明する書類
4.法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第三号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類
②登録操縦免許証更新講習実施機関は、前項第一号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
③第三十二条の規定は、第一項第二号の乗船履歴の証明について準用する。

第81条(操縦者免許証の有効期間の起算日の変更)

操縦免許証(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)及び海技免状(第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する操縦免許証よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該海技免状の有効期間の起算日を当該操縦免許証の有効期間の起算日とすることができる。
②第九条の五の二第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八十一条第一項」と、「海技免状及び操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

第82条(操縦免許証の更新期間前の更新)

第八十条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる。
②第八十条第一項の規定にかかわらず、操縦免許証及び海技免状(第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるものに限る。)を受有する者であつて、当該海技免状の有効期間の更新を申請するものは、操縦免許証についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
③第九条の五の三第四項、第五項及び第七項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは「第八十二条第一項及び第二項」と、「海技免状及び操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、「前項」とあるのは「第八十二条第三項において準用する第九条の五の三第四項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第八十二条第二項」と、「海技免状及び更新期間内操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と、「第四項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日」とあるのは「同時に更新の申請をした海技免状の有効期間の起算日」と読み替えるものとする。

第84条(登録操縦免許証失効再交付講習

操縦免許証失効再交付申請者は、操縦免許証の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「操縦免許証失効再交付講習」という。)であつて次条及び第八十四条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録操縦免許証失効再交付講習」という。)を行う者(以下「登録操縦免許証失効再交付講習実施機関」という。)が行うものの課程を、第八十五条の規定により操縦免許証の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。

第85条(操縦免許証の失効再交付

操縦免許証失効再交付申請者は、第二十四号様式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
1.第七号様式による海技士身体検査証明書、第二十三号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録操縦免許証失効再交付講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)
2.登録操縦免許証失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
②登録操縦免許証失効再交付講習実施機関は、前項第一号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。

第86条(操縦免許証の滅失等再交付

小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又はき損したときは、第二十四号様式による操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。
②第十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十六条第一項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第八十六条第一項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

第98条(操縦試験の受験資格)

操縦試験は、試験開始期日の前日までに次の各号に掲げる操縦試験の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める年齢の者でなければ、受けることができない。
1.二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験及び特殊小型船舶操縦士試験 十五歳九月以上
2.二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験 十五歳九月以上十八歳未満
3.その他の種別の操縦試験 十七歳九月以上

第100条(操縦試験の申請)

操縦試験の申請は、同時に二以上の種別の操縦試験についてすることはできない。ただし、特殊小型船舶操縦士試験とその他の種別の一の操縦試験の申請については、同時にすることができる。

第103条(操縦試験の学科試験)

操縦試験の学科試験は筆記試験とする。
②前項の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。

第125条(令第十一条第一項の国土交通省令で定める区域

令第十一条第一項の国土交通省令で定める区域は、沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあつては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)とする。

第128条(令別表第二備考2第一号の国土交通省令で定める区域

令別表第二備考2第一号の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる水域とする。
1.平水区域
2.本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域

第134条(自己操縦)

法第二十三条の三十六第二項の国土交通省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
1.港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を航行するとき。
2.海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)に基づく航路を航行するとき。
3.特殊小型船舶に乗船するとき。

第137条(船外への転落に備えた措置)

法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.航行中の特殊小型船舶に乗船している場合
2.十二歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合
3.航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している場合
4.前各号に定めるもののほか、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合
②前項各号に掲げる場合(次項に規定する場合を除く。)に講ずる法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める必要な措置は、船舶安全法第二条第一項の適用を受ける小型船舶に乗船している場合にあつては、当該船舶に救命設備若しくは特殊設備として備え付けられ、又は当該船舶に持ち込まれた次の第一号から第三号までに掲げるもの(持ち込まれたものにあつては、備え付けられたものに相当する性能を有するものとして国土交通大臣が認めるものに限る。)のいずれかを着用させる措置とし、同法第二条第一項の適用を受けない小型船舶に乗船している場合にあつては、次の各号に掲げるもののいずれかを着用させる措置とする。
1.小型船舶用救命胴衣(小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第五十三条に規定する小型船舶用救命胴衣をいう。)
2.小型船舶用浮力補助具(小型船舶安全規則第五十四条の二に規定する小型船舶用浮力補助具をいう。)
3.作業用救命衣(船舶設備規程第三百十一条の二十、小型船舶安全規則第九十九条の二又は小型漁船安全規則(昭和四十九年/農林省/運輸省/令第一号)第四十三条の二に規定する作業用救命衣をいう。)
4.救命胴衣(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二十九条に規定する救命胴衣をいう。)
③第一項第四号に掲げる場合のうち次の各号に掲げる場合(漁ろうその他の船外への転落のおそれがある行為を行つている場合を除く。)に講ずる法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める必要な措置は、前項の規定により乗船する小型船舶に応じて必要とされるものを着用させるよう努める措置とする。
1.次に掲げる要件を満たす位置に乗船している場合
イ、周囲に高さ七十五センチメートル以上のさく欄その他の船外への転落を防止するための設備が設けられていること。
ロ、船外への転落の防止に関し必要な事項として国土交通大臣が定める事項が乗船している者の見やすい箇所に表示されていること。
2.防波堤その他これに類する波浪を低減することができるものの内側において、岸壁、桟橋その他これらに類するものに係留している小型船舶に乗船している場合
④前二項の規定は、次の各号に掲げる者には適用しない。
1.負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが療養上又は健康保持上適当でない者
2.著しく体型が大きいことその他の身体の状態により適切に船外への転落に備える必要な措置を講ずることができない者
3.水上スキーその他の船外における行為を行うための装備を着用していることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが当該装備の機能保持上適当でない者(第一項第四号に掲げる場合に限り、漁ろうその他の船外への転落のおそれがある行為を行つている場合を除く。)
4.適切な命綱又は安全ベルトを装着させることその他第二項に規定する措置に相当すると国土交通大臣が認める措置が講じられている者
5.海上運送法に定める安全管理規程を届け出た事業者が当該規程に従つて運航する船舶に乗船している者
6.遊漁船業の適正化に関する法律に定める業務規程を届け出た遊漁船業者が当該規程に従つて運航する船舶に乗船している者
7.船室内に乗船している者(第一項第二号及び第三号に掲げる場合に限る。)

第143条第1項(海技試験手数料等)

海技試験を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる海技試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
(以下表)

第144条第1項(操縦試験手数料等)

操縦試験を受ける者が国(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関)に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる操縦試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

別表第3(海技士身体検査基準表)

別表第5(乗船履歴表その1)

施行法令

第10条(乗船基準)

法第二十三条の三十一第一項の乗船基準は、別表第二の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格についての操縦免許を受けた者を小型船舶操縦者として乗船させることとする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定めるところによる。
1.一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者については、特定操縦免許を受けているときでなければ、法第二十三条の二第二項に規定する国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶に、小型船舶操縦者として乗船させないこと。
2.技能限定をした操縦免許を受けた者については、その小型船舶がその限定をされた区域のみを航行し、その限定をされた大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するときでなければ、小型船舶操縦者として乗船させないこと。
3.小型船舶の設備その他の事項についての限定をした操縦免許を受けた者については、その小型船舶がその限定をされた設備を有するときその他その小型船舶の航行がその限定をされたところに適合しているときでなければ、小型船舶操縦者として乗船させないこと。

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