第1条(目的)
この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条(定義)
この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
1.ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
2.漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
②この法律において「内航海運業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
1.内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。以下同じ。)
イ、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業
ロ、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業
ハ、港湾運送事業法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業
2.内航運送の用に供される船舶の貸渡し(定期傭船を含み、主として港湾運送事業(港湾運送事業法に規定する港湾運送事業をいい、同法第三十三条の二第一項の運送をする事業を含む。次号において同じ。)の用に供される船舶の貸渡し及び同号に規定する船舶の管理をする者が行う船舶の貸渡しを除く。第四条第一項第四号及び第六条第一項第五号において単に「船舶の貸渡し」という。)をする事業
3.内航運送の用に供される船舶の管理(委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、他人の需要に応じ、当該船舶に船員を乗り組ませ、当該船舶の点検及び整備並びに航海を行う業務をいい、主として港湾運送事業の用に供される船舶に係るものを除く。第四条第一項第四号、第六条第一項第六号及び第十五条において単に「船舶の管理」という。)をする事業
第3条(登録及び届出)
総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
②総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第4条(登録の申請)
前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.営業所の名称及び位置
3.使用する船舶の名称、船種、総トン数その他国土交通省令で定める事項
4.船舶の貸渡し又は船舶の管理をする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者又はその船舶の管理に係る役務の提供を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
5.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
②前項の申請書には、資金計画(内航海運業の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計画をいう。以下同じ。)、船員配乗計画(内航海運業の適確な運営を確保するために必要な船員の配乗に関する計画をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める事項を記載した事業計画を添付しなければならない。
第6条(登録の拒否)
国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
1.申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者であるとき。
2.申請者が第十七条第一項の規定により内航海運業の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であつた者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)であるとき。
3.申請者が申請前一年以内に内航海運業に関し不正な行為をした者であるとき。
4.申請者が法人である場合において、その役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
5.内航運送をする事業又は船舶の貸渡しをする事業に係る申請にあつては、申請者が国土交通省令で定める総トン数又は長さの船舶を有していないとき。
6.船舶の管理をする事業のみに係る申請にあつては、申請者がその事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有していないとき。
7.申請者が資金計画、船員配乗計画その他の事項について国土交通省令で定める基準に適合する事業計画を有していないとき。
②国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第8条(内航運送約款)
内航海運業者のうち、内航運送をする事業を行う者(以下「内航運送をする内航海運業者」という。)は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
②国土交通大臣は、前項の内航運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航運送をする内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。
③国土交通大臣が標準内航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航運送をする内航海運業者が、標準内航運送約款と同一の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を標準内航運送約款と同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。
④内航運送をする内航海運業者は、第一項の内航運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第10条(輸送の安全性の向上)
内航運送をする内航海運業者及び内航運送をする事業について第三条第二項の届出をした者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
第11条(安全管理規定等)
内航運送をする内航海運業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
②安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
1.輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
2.輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
3.輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
4.安全統括管理者(内航運送をする内航海運業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
5.運航管理者(内航運送をする内航海運業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
③国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該内航運送をする内航海運業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
④内航運送をする内航海運業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。
⑤内航運送をする内航海運業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
⑥内航運送をする内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
⑦国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航運送をする内航海運業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第13条(承継)
内航海運業者がその事業を譲渡し、又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(内航海運業者である法人と内航海運業を経営しない法人の合併後存続する内航海運業者である法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該内航海運業者の地位を承継する。ただし、当該事業を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が第六条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
②前項の規定により内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
③第七条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第14条(名義利用の禁止)
内航海運業者は、その名義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。
第15条(船舶に関する表示)
内航海運業者(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。)は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
第17条(事業の停止及び登録の取消し)
国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
1.この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した条件に違反したとき。
2.第六条第一項第一号又は第四号から第七号までの規定に該当することとなつたとき。
3.事業に関し不正な行為をしたとき。
②第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第20条(輸送の安全の確保に関する命令等)
国土交通大臣は、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者が第十一条第一項、第四項若しくは第六項、第十二条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者に対し、期限を定めて運航計画の改善、輸送施設の改善、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
②国土交通大臣は、内航海運業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者に対し、業務運営の改善、船質の改善その他当該事業の合理化に関し勧告することができる。
第23条(自家用船舶)
内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
②前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第24条(登録等の条件)
登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
②前項の条件は、登録又は変更登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該内航海運業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第27条(準用)
この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。