港則法

第1条(法律の目的)

この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

第2条(港及びその区域)

この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。

第3条(定義)

この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。
②この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。
③この法律において「指定港」とは、指定海域(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二条第四項に規定する指定海域をいう。以下同じ。)に隣接する港のうち、レーダーその他の設備により当該港内における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものであつて、非常災害が発生した場合に当該指定海域と一体的に船舶交通の危険を防止する必要があるものとして政令で定めるものをいう。

第4条(入出港の届出)

船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。

第5条(びよう地)

特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
②国土交通省令の定める船舶は、国土交通省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設(以下「けい留施設」という。)にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所(以下「びよう地」という。)の指定を受けなければならない。この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内においてびよう地を指定しなければならない。
③前項に規定する特定港以外の特定港でも、港長は、特に必要があると認めるときは、入港船舶に対しびよう地を指定することができる。
④前二項の規定により、びよう地の指定を受けた船舶は、第一項の規定にかかわらず、当該びよう地に停泊しなければならない。
⑤特定港のけい留施設の管理者は、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供するときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨をあらかじめ港長に届け出なければならない。
⑥港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港のけい留施設の管理者に対し、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供することを制限し、又は禁止することができる。
⑦港長及び特定港のけい留施設の管理者は、びよう地の指定又はけい留施設の使用に関し船舶との間に行う信号その他の通信について、互に便宜を供与しなければならない。

第7条(修繕及び係船)

特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
②修繕中又は係船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。
③港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又は係船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。

第9条(移動命令)

港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。

第10条(停泊の制限)

港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

第20条(危険物)

爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
②前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。

第22条(危険物)

船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
②港長は、前項に規定する作業が特定港内においてされることが不適当であると認めるときは、港の境界外において適当の場所を指定して同項の許可をすることができる。
③前項の規定により指定された場所に停泊し、又は停留する船舶は、これを港の境界内にある船舶とみなす。
④船舶は、特定港内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

第23条(水路の保全)

何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これらに類する廃物を捨ててはならない。
②港内又は港の境界付近において、石炭、石、れんがその他散乱するおそれのある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。
③港長は、必要があると認めるときは、特定港内において、第一項の規定に違反して廃物を捨て、又は前項の規定に違反して散乱するおそれのある物を脱落させた者に対し、その捨て、又は脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。

第27条(灯火等)

船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。

第28条(灯火等)

特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

第29条(火災警報)

特定港内にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第三十二条第三項の長音をいう。)を五回吹き鳴らさなければならない。
②前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。

第31条(工事等の許可及び進水等の届出)

特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
②港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。

第32条(工事等の許可及び進水等の届出)

特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。

第33条(工事等の許可及び進水等の届出)

特定港の国土交通省令で定める区域内において長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

第34条(工事等の許可及び進水等の届出)

特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
②港長は、前項の許可をするに当り船舶交通安全のために必要な措置を命ずることができる。

第37条(喫煙等の制限)

何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
②港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の五第一項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

第45条(準用規定)

第九条、第二十五条、第二十八条、第三十一条、第三十六条第二項、第三十七条第二項及び第三十八条から第四十条までの規定は、特定港以外の港について準用する。この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて国土交通省令で定めるものの長がこれを行うものとする。

施行令

第1条(港及びその区域)

港則法(以下「法」という。)第二条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。
(略)

第2条(特定港)

法第三条第二項に規定する特定港は、別表第二のとおりとする。
(略)

施行規則

第1条(入出港の届出)

港則法(昭和二十三年法律第百七十四号。以下「法」という。)第四条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。
1.特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。
イ、船舶の信号符字(信号符字を有しない船舶にあっては、船舶番号。次号において同じ。)、名称、種類及び国籍
ロ、船舶の総トン数
ハ、船長の氏名並びに船舶の代理人の氏名又は名称及び住所
ニ、直前の寄港地
ホ、入港の日時及び停泊場所
ヘ、積載貨物の種類
ト、乗組員の数及び旅客の数
2.特定港を出港しようとするときは、次に掲げる事項を記載した出港届を提出しなければならない。
イ、船舶の信号符字及び名称
ロ、出港の日時及び次の仕向港
ハ、前号イからハまでに掲げる事項(イに掲げる事項を除く。)のうち同号の入港届を提出した後に変更があった事項
②特定港に入港した場合において出港の日時があらかじめ定まっているときは、前項の届出に代えて、同項第一号及び第二号ロに掲げる事項を記載した入出港届を提出してもよい。
③前項の入出港届を提出した後において、出港の日時に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
④特定港内に運航又は操業の本拠を有し、当該港内における停泊場所及び一月間の入出港の日時があらかじめ定まっている場合において、漁船として使用されるときは、前三項の届出に代えて、当該一月間について、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出してもよい。ただし、当該書面を提出した場合において、当該期間が終了したときは、遅滞なく、当該期間の入出港の実績を記載した書面を提出しなければならない。
1.第一項第一号イ及びロに掲げる事項
2.船舶所有者(船舶所有者以外の者が当該船舶を運航している場合には、その者)の氏名又は名称及び住所
3.航行経路及び当該港内における停泊場所
4.予定する一月間の入出港の日時
⑤避難その他船舶の事故等によるやむを得ない事情に係る特定港への入港又は特定港からの出港をしようとするときは、第一項から第三項までの届出に代えて、その旨を港長に届け出てもよい。ただし、港長が指定した船舶については、この限りでない。

第2条(入出港の届出)

次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。
1.総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶
2.平水区域を航行区域とする船舶
3.旅客定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶であって、港長の指示する入港実績報告書及び次に掲げる書面を港長に提出しているもの
イ、一般旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶にあっては、同法第三条第二項第二号に規定する事業計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち航路及び当該船舶の明細に関する部分を記載した書面並びに同条第三項に規定する船舶運航計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち運航日程及び運航時刻並びに運航の時季に関する部分を記載した書面
ロ、特定旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する特定旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶にあっては、同法第十九条の三第二項の規定により準用される同法第三条第二項第二号に規定する事業計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち航路、当該船舶の明細、運航時刻及び運航の時季に関する部分を記載した書面

第14条(許可の申請)

法第二十二条第一項の規定による許可の申請は、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。
②法第二十二条第四項の規定による許可の申請は、運搬の期間及び区間並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。

第20条(進水等の届出)

法第三十三条の規定による特定港内の区域及び船舶の長さは、別表第三のとおりとする。

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