第1条(目的及び適用海域)
この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。
②この法律は、東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。)及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域(次の各号に掲げる海域を除く。)との境界は、政令で定める。
1.港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域
2.港則法に基づく港以外の港である港湾に係る港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域
3.漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内の海域
4.陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として政令で定める海域
第2条(定義)
この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
②この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。
2.巨大船 長さ二百メートル以上の船舶をいう。
3.漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。
イ、漁ろうに従事している船舶
ロ、工事又は作業を行つているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの
③この法律において「漁ろうに従事している船舶」、「長さ」及び「汽笛」の意義は、それぞれ海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第三条第四項及び第十項並びに第三十二条第一項に規定する当該用語の意義による。
④この法律において「指定海域」とは、地形及び船舶交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、二以上の港則法に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものとして政令で定めるものをいう。
第4条(航路航行義務)
長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める二の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第5条(速力の制限)
国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力(対水速力をいう。以下同じ。)を超える速力で航行してはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第8条(航路の横断の方法)
航路を横断する船舶は、当該航路に対しできる限り直角に近い角度で、すみやかに横断しなければならない。
②前項の規定は、航路をこれに沿つて航行している船舶が当該航路と交差する航路を横断することとなる場合については、適用しない。
第11条(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路)
船舶は、浦賀水道航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
②船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。
第12条(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路)
航行し、又は停留している船舶(巨大船を除く。)は、浦賀水道航路をこれに沿つて航行し、同航路から中ノ瀬航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、第三条第一項並びに海上衝突予防法第九条第二項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項前段並びに第十八条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。
②第三条第三項の規定は、前項の規定を適用する場合における浦賀水道航路をこれに沿つて航行する巨大船について準用する。
第18条(備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路)
船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなければならない。
②船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならない。
③船舶は、水島航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
④第十四条の規定は、水島航路について準用する。
第19条(備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路)
水島航路をこれに沿つて航行している船舶(巨大船及び漁ろう船等を除く。)は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて西の方向に航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防法第九条第二項、第十二条第一項、第十五条第一項前段及び第十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該他の船舶について適用しない。
②水島航路をこれに沿つて航行している漁ろう船等は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて西の方向に航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防法第九条第二項及び第三項、第十五条第一項前段並びに第十八条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。
③備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行している船舶(巨大船を除く。)は、水島航路をこれに沿つて航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防法第九条第二項及び第三項、第十五条第一項前段並びに第十八条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。
④航行し、又は停留している船舶(巨大船を除く。)は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて西の方向に若しくは備讃瀬戸南航路をこれに沿つて東の方向に航行し、これらの航路から水島航路に入ろうとしており、又は水島航路をこれに沿つて航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸北航路若しくは東の方向に備讃瀬戸南航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、第三条第一項並びに海上衝突予防法第九条第二項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項前段並びに第十八条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。
⑤第三条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合における水島航路をこれに沿つて航行する巨大船について準用する。
第20条(来島海峡航路)
船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行するときは、次に掲げる航法によらなければならない。この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第九条第一項の規定は、適用しない。
1.順潮の場合は来島海峡中水道(以下「中水道」という。)を、逆潮の場合は来島海峡西水道(以下「西水道」という。)を航行すること。ただし、これらの水道を航行している間に転流があつた場合は、引き続き当該水道を航行することができることとし、また、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする船舶又は同水道から来島海峡航路に入つて西水道を航行しようとする船舶は、順潮の場合であつても、西水道を航行することができることとする。
2.順潮の場合は、できる限り大島及び大下島側に近寄つて航行すること。
3.逆潮の場合は、できる限り四国側に近寄つて航行すること。
4.前二号の規定にかかわらず、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする場合又は同水道から来島海峡航路に入つて西水道を航行しようとする場合は、その他の船舶の四国側を航行すること。
5.逆潮の場合は、国土交通省令で定める速力以上の速力で航行すること。
②前項第一号から第三号まで及び第五号の潮流の流向は、国土交通省令で定めるところにより海上保安庁長官が信号により示す流向による。
③海上保安庁長官は、来島海峡航路において転流すると予想され、又は転流があつた場合において、同航路を第一項の規定による航法により航行することが、船舶交通の状況により、船舶交通の危険を生ずるおそれがあると認めるときは、同航路をこれに沿つて航行し、又は航行しようとする船舶に対し、同項の規定による航法と異なる航法を指示することができる。この場合において、当該指示された航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第九条第一項の規定は、適用しない。
④来島海峡航路をこれに沿つて航行しようとする船舶の船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。
第22条(巨大船等の航行に関する通報)
次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。
1.巨大船
2.巨大船以外の船舶であつて、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める長さ以上のもの
3.危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶で総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のものをいう。以下同じ。)
4.船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶(当該引き船の船首から当該物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が航路ごとに国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。)
第23条(巨大船等に対する指示)
海上保安庁長官は、前条各号に掲げる船舶(以下「巨大船等」という。)の航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、航行予定時刻の変更、進路を警戒する船舶の配備その他当該巨大船等の運航に関し必要な事項を指示することができる。
第26条(危険防止のための交通制限等)
海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生により、船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、告示により、期間を定めて、当該海域において航行し、停留し、又はびよう泊をすることができる船舶又は時間を制限することができる。ただし、当該海域において航行し、停留し、又はびよう泊をすることができる船舶又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、告示により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
②海上保安庁長官は、航路又はその周辺の海域について前項の処分をした場合において、当該航路における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認めるときは、告示(同項ただし書に規定する方法により同項の規定による処分をした場合においては、当該方法)により、期間及び航路の区間を定めて、第四条、第八条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法と異なる交通方法を定めることができる。
③前項の場合において、海上保安庁長官は、同項の航路が、宇高東航路又は宇高西航路であるときは宇高西航路又は宇高東航路についても、備讃瀬戸北航路又は備讃瀬戸南航路であるときは備讃瀬戸南航路又は備讃瀬戸北航路についても同項の処分をすることができる。
第40条(航路及びその周辺の海域における工事等)
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
1.航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者
2.前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置(現に存する工作物の規模、形状又は位置の変更を含む。以下同じ。)をしようとする者
②海上保安庁長官は、前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしなければならない。
1.当該申請に係る行為が船舶交通の妨害となるおそれがないと認められること。
2.当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行われることにより船舶交通の妨害となるおそれがなくなると認められること。
3.当該申請に係る行為が災害の復旧その他公益上必要やむを得ず、かつ、一時的に行われるものであると認められること。
③海上保安庁長官は、第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可の期間を定め(同項第二号に掲げる行為については、仮設又は臨時の工作物に係る場合に限る。)、及び当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き当該許可に船舶交通の妨害を予防するため必要な条件を付することができる。
④海上保安庁長官は、船舶交通の妨害を予防し、又は排除するため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
⑤海上保安庁長官は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は船舶交通の妨害を予防し、若しくは排除するため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
⑥第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は前項の規定により当該許可が取り消されたときは、速やかに当該工作物の除去その他原状に回復する措置をとらなければならない。
⑦国の機関又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下同じ。)が第一項各号に掲げる行為(同項ただし書の行為を除く。)をしようとする場合においては、当該国の機関又は地方公共団体と海上保安庁長官との協議が成立することをもつて同項の規定による許可があつたものとみなす。
⑧港則法に基づく港の境界付近においてする第一項第一号に掲げる行為については、同法第三十一条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けたときは第一項の規定による許可を受けることを要せず、同項の規定による許可を受けたときは同法第三十一条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けることを要しない。
第41条(航路及びその周辺の海域以外の海域における工事等)
次の各号のいずれかに該当する者は、あらかじめ、当該各号に掲げる行為をする旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
1.前条第一項第一号に掲げる海域以外の海域において工事又は作業をしようとする者
2.前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置をしようとする者
②海上保安庁長官は、前項の届出に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該届出のあつた日から起算して三十日以内に限り、当該届出をした者に対し、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1.当該届出に係る行為が船舶交通に危険を及ぼすおそれがあると認められること。
2.当該届出に係る行為が係留施設を設置する行為である場合においては、当該係留施設に係る船舶交通が他の船舶交通に危険を及ぼすおそれがあると認められること。
③海上保安庁長官は、第一項の届出があつた場合において、実地に特別な調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
④国の機関又は地方公共団体は、第一項各号に掲げる行為(同項ただし書の行為を除く。)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、海上保安庁長官にその旨を通知しなければならない。
⑤海上保安庁長官は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が第二項各号のいずれかに該当するときは、当該国の機関又は地方公共団体に対し、船舶交通の危険を防止するため必要な措置をとることを要請することができる。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、そのとるべき措置について海上保安庁長官と協議しなければならない。
⑥港則法に基づく港の境界付近においてする第一項第一号に掲げる行為については、同法第三十一条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けたときは、第一項の規定による届出をすることを要しない。
施行令
第3条(航路)
法第二条第一項の政令で定める海域は、別表第二に掲げる海域とする。
第8条(航路周辺の海域)
法第四十条第一項第一号の政令で定める海域は、航路の側方の境界線から航路の外側(来島海峡航路にあつては、馬島側を含む。)二百メートル以内の海域及び別表第三に掲げる海域とする。
施行規則
第3条(航路航行義務)
長さが五十メートル以上の船舶は、別表第一各号の中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとするとき(同表第四号、第五号及び第十二号から第十七号までの中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとする場合にあつては、当該イの地点から当該ロの地点の方向に航行しようとするときに限る。)は、当該各号の下欄に掲げる航路の区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海洋の調査その他の用務を行なうための船舶で法第四条本文の規定による交通方法に従わないで航行することがやむを得ないと当該用務が行なわれる海域を管轄する海上保安部の長が認めたものが航行しようとするとき、又は同条ただし書に該当するときは、この限りでない。
第4条(速力の制限)
法第五条の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める速力は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第9条(来島海峡航路)
法第二十条第一項第五号の国土交通省令で定める速力は、潮流の速度に四ノットを加えた速力とする。
②法第二十条第二項の規定により海上保安庁長官が示す流向は、来島長瀬ノ鼻潮流信号所(北緯三十四度六分三十五秒東経百三十三度二分一秒)、津島潮流信号所、大浜潮流信号所(北緯三十四度五分二十五秒東経百三十二度五十九分十六秒)又は来島大角鼻潮流信号所(北緯三十四度八分二十五秒東経百三十二度五十六分二十八秒)の示す潮流信号によるものとする。
③法第二十条第四項の規定による通報は、来島海峡航路において転流する時刻の一時間前から転流する時刻までの間に同航路を航行しようとする船舶が次の各号に定める線を横切つた後直ちに、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
(略)
④法第二十条第四項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1.船舶の名称
2.海上保安庁との連絡手段
3.航行する速力
4.航路外から航路に入ろうとする時刻
⑤法第二十一条第一項の規定により次の各号に掲げる場合に行う信号は、当該各号に掲げる信号とする。
1.法第二十一条第一項第一号に掲げる場合(中水道に係る場合に限る。) 津島一ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時から中水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音一回
2.法第二十一条第一項第一号に掲げる場合(西水道に係る場合に限る。) 津島一ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時から西水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音二回
3.法第二十一条第一項第二号に掲げる場合 来島又は竜神島に並航した時から西水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音三回
⑥法第二十一条第二項の国土交通省令で定める海域は、蒼社川口右岸突端(北緯三十四度三分三十四秒東経百三十三度一分十三秒)から大島タケノ鼻まで引いた線、大下島アゴノ鼻から梶取鼻及び大島宮ノ鼻まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうち航路以外の海域とする。
第11条(危険物積載船)
法第二十二条第三号の国土交通省令で定める危険物は、次の各号に掲げるとおりとし、当該危険物に係る同号の国土交通省令で定める総トン数は、当該各号に掲げるとおりとする。
1.火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。) 総トン数三百トン
(以下表)
2.ばら積みの高圧ガスで引火性のもの 総トン数千トン
3.ばら積みの引火性液体類 総トン数千トン
4.有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。) 総トン数三百トン
②前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。
③第一項第二号又は第三号に掲げる危険物を積載していた総トン数千トン以上の船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、法の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。
第13条(巨大船等の航行に関する通報事項)
法第二十二条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.船舶の名称、総トン数及び長さ
2.航行しようとする航路の区間、航路外から航路に入ろうとする時刻(以下「航路入航予定時刻」という。)及び航路から航路外に出ようとする時刻
3.船舶局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第三項に規定する船舶局をいう。以下同じ。)のある船舶にあつては、その呼出符号又は呼出名称
4.船舶局のない船舶にあつては、海上保安庁との連絡手段
5.仕向港の定まつている船舶にあつては、仕向港
6.巨大船にあつては、その喫水
7.危険物積載船にあつては、積載している危険物(第十一条第一項各号に掲げる危険物をいう。以下同じ。)の種類及び種類ごとの数量
8.物件えい航船等(法第二十二条第四号に掲げる船舶をいう。以下同じ。)にあつては、引き船の船首から当該引き船の引く物件の後端まで又は押し船の船尾から当該押し船の押す物件の先端までの距離及び当該物件の概要
第14条(巨大船等の航行に関する通報の方法)
次の各号に掲げる船舶の船長は、航路外から航路に入ろうとする日(以下「航路入航予定日」という。)の前日正午までに、前条第一号から第五号までに掲げる事項及び巨大船である船舶にあつては同条第六号、危険物積載船である船舶にあつては同条第七号、物件えい航船等である船舶にあつては同条第八号に掲げる事項を通報しなければならず、航路入航予定時刻の三時間前までの間においてその通報した事項に関し変更があつたときは、当該航路入航予定時刻の三時間前にその旨を通報し、以後その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。
1.巨大船
2.法第二十二条第二号に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ七十メートル以上百六十メートル未満の船舶を除く。)
3.積載している危険物が液化ガスである総トン数二万五千トン以上の危険物積載船
4.物件えい航船等
②次の各号に掲げる船舶の船長は、航路入航予定時刻の三時間前までに前条第一号から第五号までに掲げる事項及び危険物積載船である船舶にあつては同条第七号に掲げる事項を通報しなければならず、その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。
1.法第二十二条第二号に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ七十メートル以上百六十メートル未満の船舶に限る。)
2.危険物積載船(前項各号に掲げる船舶を除く。)
③巨大船等の船長は、航路を航行する必要が緊急に生じたとき、その他前二項の規定により通報をすることができないことがやむを得ないと航路ごとに次項各号に掲げる海上交通センターの長が認めたときは、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ、前条各号に掲げる事項を通報すれば足りる。
④前各項の規定による通報は、海上保安庁長官が告示で定める方法に従い、航行しようとする航路ごとに次の各号に掲げる海上交通センターの長に対して行わなければならない。
1.浦賀水道航路又は中ノ瀬航路 東京湾海上交通センター
2.伊良湖水道航路 伊勢湾海上交通センター
3.明石海峡航路 大阪湾海上交通センター
4.備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路又は水島航路 備讃瀬戸海上交通センター
5.来島海峡航路 来島海峡海上交通センター
第15条(巨大船等に対する指示)
法第二十三条の規定により巨大船等の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。
1.航路入航予定時刻の変更
2.航路を航行する速力
3.船舶局のある船舶にあつては、航路入航予定時刻の三時間前から当該航路から航路外に出るときまでの間における海上保安庁との間の連絡の保持
4.巨大船にあつては、余裕水深の保持
5.長さ二百五十メートル以上の巨大船又は危険物積載船である巨大船にあつては、進路を警戒する船舶の配備
6.巨大船又は危険物積載船にあつては、航行を補助する船舶の配備
7.特別危険物積載船にあつては、消防設備を備えている船舶の配備
8.長大物件えい航船等にあつては、側方を警戒する船舶の配備
9.前各号に掲げるもののほか、巨大船等の運航に関し必要と認められる事項
②海上保安庁長官は、前項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項を指示する場合における指示の内容に関し、基準を定め、これを告示するものとする。
第24条(許可を要しない行為)
法第四十条第一項ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1.人命又は船舶の急迫した危難を避けるために行なわれる仮工作物の設置その他の応急措置として必要とされる行為
2.漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされる行為
3.海面の最高水面からの高さが六十五メートルをこえる空域における行為
4.海底下五メートルをこえる地下における行為
第25条(許可の申請)
法第四十条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を当該申請に係る行為に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.当該行為の種類
3.当該行為の目的
4.当該行為に係る場所
5.当該行為の方法
6.当該行為により生じるおそれがある船舶交通の妨害を予防するために講ずる措置の概要
7.当該行為の着手及び完了の予定期日
8.法第四十条第一項第一号に掲げる者にあつては、次に掲げる事項
イ、現場責任者の氏名及び住所
ロ、当該行為をするために使用する船舶の概要
9.法第四十条第一項第二号に掲げる者にあつては、当該行為に係る工作物の概要
②前項の申請書には、位置図並びに当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図を添附しなければならない。
第26条(届出を要しない行為)
法第四十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1.第二十四条各号に掲げる行為
2.魚礁の設置その他漁業生産の基盤の整備又は開発を行なうために必要とされる行為
3.ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス事業の用に供するガス工作物(海底敷設導管及びその附属設備に限る。)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物(電線路及び取水管並びにこれらの附属設備に限る。)の設置