造船法

第1条(目的)

この法律は、我が国の造船に関する事業が我が国の安定的な海上輸送の確保及び海洋の安全保障に貢献し、並びに地域の経済の活性化に寄与していることに鑑み、造船に係る施設の新設等の許可制度等を設けることにより造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期するとともに、事業基盤の強化に関し計画の認定制度を設けること等により、造船に関する事業の健全な発展を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第2条(施設の新設等の許可等)

総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
②前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第3条(施設の新設等の許可等)

前条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
②前条第二項の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。

第5条(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)

次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
1.鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
2.鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
3.軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
4.受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
②前項各号の事業を営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは、二月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第35条(罰則)

第二条第一項又は第三条第一項の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第37条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三万円以下の罰金に処する。
1.第二条第二項(第三条第二項において準用する場合を含む。)又は第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

施行規則

第1条(施設の新設等の許可申請及び届出)

造船法(昭和二十五年法律第百二十九号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第一号書式の許可申請書を提出するものとする。
1.氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
2.事業の種類
3.事業の開始年月
4.新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設の名称及び所在地並びに当該施設に備える設備の概要
5.譲り受け、又は借り受けようとする場合の相手方の氏名及び住所
②前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1.定款、最近の貸借対照表及び損益計算書並びに現に行っている事業の概要を説明した書類
2.新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面
3.所要資金の額及びその調達方法を記載した書類
4.法第四条第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することを説明する書類
③法第二条第二項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。
1.氏名及び住所
2.新設し、譲り受け、又は借り受けた施設の名称及び所在地
3.工事の完了又は施設の譲受け若しくは借受けによる引渡しの完了年月日

第4条(事業の開始等の届出)

法第五条第一項の規定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第三号書式による届出書に、第一条第二項第一号(貸借対照表及び損益計算書を除く。)及び第二号に規定する書類及び図面(次項において「添付書類」という。)を添えて提出するものとする。
②法第二条第一項の許可を受けた者が、当該許可に係る事業について前項に規定する届出書を提出する場合において、当該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について変更がないときは、届出書にその旨を記載して添付書類を省略することができる。
③法第五条第二項の規定により、事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、休止又は廃止の日から二月以内に第四号書式の届出書を提出するものとする。

第5条(報告)

船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくは装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。ただし、鋼造船所施設状況報告書にあっては、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、この限りでない。
(以下表)

第6条(設備の使用廃止の報告等)

法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第二条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した第十号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.氏名及び住所
2.使用廃止をする設備に係る施設の名称及び所在地
3.使用廃止をする設備の概要
4.使用廃止をする理由
5.使用廃止をする予定年月日
6.その他必要な事項
②国土交通大臣は、前項の設備使用廃止報告書に記載された設備が使用廃止されたときは、速やかに、当該設備に係る法第二条第一項又は法第三条第一項の許可を取り消すものとする。

第16条(権限の委託)

法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。
1.法第二条第一項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(堰扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台若しくは引揚船台又は渠底平坦部の長さが八十五メートル以上のドックを備える施設に係るものを除く。)
2.法第三条第一項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(堰扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台及び引揚船台並びに渠底平坦部の長さが八十五メートル以上のドックに係るものを除く。)
3.法第二条第二項及び第三条第二項に規定する権限
4.法第五条に規定する権限

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